違憲と言うからには、憲法は同性婚を認めているとの判決だろう。
どうやら、同性愛は憲法14条の基本的人権の一部で、性的指向によって法的利益に差が出るのは差別に当たるとの解釈のようだ。
それは同性愛者には、結婚の自由や財産分与など諸問題解決になる。
当方は、知る限り周囲に同性愛者がいないし、同性愛を認めない宗教を信じているわけでもない。
だから今回の判決の感想としては、大喜びしてもいないが、大上段に反対する立場でもない。
社会的にはマイノリティの同性愛者が、今回の判決を歓迎しているのなら、それはそれで良かったと思っている。
ただ一点、憲法24条との整合性への疑問が強く残っている。
同性婚の不受理は違憲と言いながら、同じ憲法の24条は「結婚は両性の合意のみに基づく」と規定しているからだ。
「両性」を普通に解釈すれば、オトコとオンナしかない。
即ち同性婚は、この24条では認めていないのだ。
今回の地裁判決は「24条は異性間の結婚を定めたもので、同性婚について定めていない」としている。
分かったようで分からない説明だが、要は、当時は同性婚が問題になるなんて考えていなかったのが本音だろう。
だから判決は、国が同性婚を認めないのは憲法違反だが、憲法そのものの内容は矛盾していないとの結論なのだ。
しかしどう考えても、この解釈には無理がある。
同性婚が14条の基本的人権で保障された人権なら、24条で定めた「両性の合意のみ」の部分はおかしい。
昔は、同性愛は公にならない存在だった。
だから同性愛者が、憲法上の権利を声高に主張することもなかった。
しかし今や、時代が変わっている。
世界的に、マイノリティの存在を守るべきと兆候が強くなり、同性愛者の多くが堂々とカミングアウしている。
そんな変化に、日本国憲法が追い付いていないのだ。
しかし今回の地裁判決は、憲法の矛盾を指摘することはなかった。
強引な憲法の解釈で、矛盾解決を先送りしたに過ぎない。
これは、問題が発生する度に無理やり解釈をこじつけて、なし崩し的に軍備を拡大してきた日本の防衛問題と全く一緒だ。
しかし「憲法は自衛権を否定してはいない」と憲法前文を解釈することで、自衛隊の存在理由をごまかしてきた。
その結果が、自衛隊の本来目的である「国を守るための軍事力使用」に様々な弊害が出ている。
外国勢力から日本の国土を守るためには、憲法9条改正が必須なのだ。
今回の同性婚に関する札幌地裁判決も、全く同じ問題が内在する。
憲法の中に、全く相矛盾する、あるいは解釈次第で矛盾する条項があれば、改正しておかないと後に禍根を残す。
戦後の混乱期に発布された日本国憲法を、絶対不可侵な神聖なモノと思うのは幻想にすぎない。
日本国憲法は、発布以来75年が経過している。
その間の国内環境や世界情勢は、想像を遥かに超えて変化した。
基本的人権への意識は、当時はほとんど無視されていたマイノリティへの配慮の高まりになり、世界中でも同性愛者だけでなく、少数民族保護が具体的政策をなっている。
今回の判決を下した札幌地裁判事は、武部知子裁判長らしい。
どのような人物かなど知りようもないが、判決内容から推測するにサヨク的指向の人物なのではないだろうか。
そうでなければ、同性愛者の権利を慮りながら、肝心の憲法の矛盾点を放置するはずがない。
一見すると、同性愛者への想いや理解を鏤めた今回の判決だが、大事な問題点を避けた以上、同性愛者の権利を守ることにはならない。
それはサヨク特有の、マイノリティの権利よりも「憲法こそ全てに優先する」日本国憲法至上主義者でしかない。
日本を巡るアジア情勢も激変した。
経済が急成長した中国は、いよいよその覇権主義的体質を露わにして、尖閣列島や沖縄、台湾への侵略欲望を隠さない。
日本は、そんな中国や北朝鮮の軍事圧力の中でも、有効な反撃手段が取れず、悩み苦しんでいる。
それも全て、日本国憲法の縛りの所為だ。
憲法の矛盾点に目をつぶった今回の判決は、同性愛者の権利を本質的に守ることにならないどころか、いずれは権利拡大の妨げになる。